関税・消費税の基本

海外から医薬品を個人輸入する場合、関税や消費税が発生することがあります。このページでは、税関・財務省の公表資料をもとに、現在の免税ルール、2028年4月に予定されている制度変更、関税・消費税が発生した場合の負担と支払い方法を整理します。

関税・消費税の基本的な仕組み

医薬品の関税は無税

税関が公表している関税率表(2026年4月1日版)では、医薬品(第30.04項)の関税率はすべて無税です。ただし、消費税・地方消費税は、輸入時に課されることがあります。

少額輸入の免税ルール

税関の案内によると、課税価格の合計額が1万円以下の物品を輸入する場合、関税、消費税、地方消費税は原則として免税となります。郵便物は、1つの包装ごとの合計額で判定します。同じ差出人から同じ名宛人への分割発送は、合算されます。

個人輸入の場合、課税価格は海外小売価格の60%相当として算出されます。財務省の解説でも、現行では販売価格が1万6,666円程度までであれば免税になるとされています。

免税の範囲を超える場合

課税価格が1万円を超えると、消費税・地方消費税が課されます。課税価格が20万円以下の国際郵便では、合計税額が1万円以下であれば、配達時に日本郵便へ税額と取扱手数料を支払います。それ以外の場合は、課税通知書に記載された郵便局で納付書を受け取り、銀行または郵便局の貯金窓口で納付します。

制度変更について(重要)

令和8年度(2026年度)の税制改正により、個人輸入と少額輸入貨物の課税ルールが変わります。関税定率法等の一部を改正する法律(令和8年法律第5号)は2026年3月31日に公布され、次の2つの見直しは、どちらも2028年4月1日から施行されます。

個人使用貨物の6割特例の廃止

個人使用の貨物について、課税価格を海外小売価格の6割とする特例が廃止されます。2028年3月末までは現行どおり6割で計算し、同年4月1日以後は適用されません。廃止後は、1万円以下かどうかの判定も、6割に換算しない課税価格で行います。免税になる範囲は、現在より狭くなります。

1万円以下の少額貨物への消費税の見直し

国境を越えて行われる通信販売のうち、1万円以下の少額貨物について、販売事業者が消費税の申告・納税を行う仕組みが導入されます。2028年4月1日以後に引き取られる貨物が対象です。輸入時の1万円以下の免税そのものは維持されます。

現在は、これらの変更前の制度が適用されています。制度の詳細が明らかになった時点で、本ページを更新します。最新の内容は、税関・財務省の公式ページでご確認ください。

関税・消費税が発生した場合の負担について

関税・消費税が発生した場合、その費用はお客様のご負担となります。Modelabが代わりに負担することはできませんので、あらかじめご了承ください。個人輸入の全体の仕組みは、個人輸入とはのページで案内しています。

よくある質問

Q. 必ず関税がかかりますか?

A. 医薬品の関税率は無税です。また、課税価格が1万円以下の場合は、消費税も原則として免税となります。すべての注文で必ず税が発生するわけではありません。

Q. 関税・消費税がかかった場合、誰が支払うのですか?

A. 関税・消費税が発生した場合は、お客様のご負担となります。

Q. 税金はどのように支払いますか?

A. 国際郵便の場合、合計税額が1万円以下であれば、配達時に日本郵便へ税額と取扱手数料を支払います。それ以外は、課税通知書に記載された郵便局で納付書を受け取り、銀行または郵便局の貯金窓口で納付します。

Q. 今後、免税の基準は変わりますか?

A. 2028年4月1日から、個人使用貨物の課税価格を海外小売価格の6割とする特例が廃止されます。同日以後に引き取られる貨物について、1万円以下の通信販売の消費税の仕組みも見直されます。それまでは現行の制度が適用されます。

参考文献