個人輸入とは・仕組み
個人輸入とは
個人輸入とは、海外で販売されている商品を、個人が自分自身で使用する目的で輸入することです。医薬品についても、一定の条件を満たせば、国内未承認のものを個人輸入という形で入手できます。このページでは、厚生労働省や税関の公表資料をもとに、個人輸入の仕組みと、数量の目安、手続きの流れを整理します。
個人輸入の基本的な仕組み
個人使用目的が前提
厚生労働省によると、医薬品の個人輸入が認められているのは、海外での治療の継続や、旅行者の常備薬に配慮するためです。認められるのは、輸入者本人が自分のために使用する場合に限られます。原則として、地方厚生局で営業目的ではないことの確認を受けますが、数量が一定の範囲内であれば、税関での確認だけで通関できます。
譲渡・販売は認められない
個人輸入した医薬品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められていません。他人の分をまとめて輸入することもできません。薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、許可を受けずに医薬品を販売・授与することを禁じており(第24条第1項)、違反には罰則があります。薬機法の概要は薬機法とはで解説しています。
輸入代行という仕組み
個人輸入には、自分で海外の販売元に直接注文する方法のほか、輸入手続きを代行する事業者を通す方法があります。厚生労働省は、輸入者本人の依頼を受けて手続きのみを請け負う代行と、事業者自身が輸入の主体となる形を区別しています。後者は、輸入販売業などの許可が必要になります。
Modelabは前者の立場にあたり、お客様の個人輸入の手続きを代行しています。商品を販売しているのではなく、お客様ご自身の個人輸入を代行する、という位置づけです。
数量の目安と輸入確認証
輸入確認証の取得なしで輸入できる数量
厚生労働省と地方厚生局は、輸入確認証の取得なしに個人輸入できる数量を、医薬品の区分ごとに次のように示しています。
- 処方箋医薬品・毒薬・劇薬: 用法用量からみて1か月分以内
- それ以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2か月分以内
- 外用剤(標準サイズ): 1品目につき24個以内
- 化粧品(標準サイズ): 1品目につき24個以内
外用剤のうち、バッカル錠・トローチ剤・坐剤などは、24個の目安の対象から除かれています。荷物を分けて送っても、同一の製品について一定期間に輸入する総量で判定されます。
当サイトで取り扱う商品の多くは、日本では処方箋医薬品に相当します。そのため、1か月分以内が目安となります。
輸入確認証とは
目安を超える数量を輸入するときは、地方厚生局で輸入確認証を取得する必要があります。輸入確認証は、2020年9月1日に旧来の薬監証明に代わって導入された制度で、薬機法第56条の2の輸入の確認にあたります。2025年7月1日からは、個人使用の輸入確認について、オンラインの申請システムを使うことが原則となっています。
数量にかかわらず確認が必要な医薬品
厚生労働省は、数量にかかわらず確認が必要な医薬品を定めています。2025年2月10日にその範囲が改正されており、該当する医薬品は、医師の処方の確認がなければ個人輸入できません。
税関での確認
海外から医薬品が届く際、確認が必要な場合は、受取人宛てに税関から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」が送られます。通知の日付の翌日から1か月以内に手続きをしないと、原則として差出人へ返送されます。
数量が目安を超えている場合や、内容物の確認が必要な場合は、通関に時間がかかることがあります。関税・消費税については関税・消費税についてのページで案内しています。
個人輸入の注意点
厚生労働省は、個人輸入した医薬品について、品質・有効性・安全性が日本の法律で確認されていないと注意を促しています。偽造品が混ざるおそれもあり(粗悪品・偽造医薬品とは)、副作用が出ても医師や薬剤師が十分な情報を得られないことがあります。また、個人輸入した医薬品による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象外です。
輸入が禁止または制限されている品目もあります。麻薬、向精神薬、覚醒剤、大麻などは、個人使用であっても輸入できません。
Modelabを通じた個人輸入の流れ
Modelabでは、インドの提携先から商品を発送しています。お支払い確認後、数日以内に発送し、お届けまでは通常7〜14日です。梱包は匿名配送で、家族に知られる心配もありません。
よくある質問
Q. 個人輸入は違法ではないのですか?
A. 個人が自己使用の目的で、数量の範囲内で輸入する場合は認められています。販売や転売を目的とした輸入は対象外です。
Q. 何か月分まで輸入できますか?
A. 処方箋医薬品は1か月分以内、それ以外の医薬品は2か月分以内が目安です。外用剤と化粧品は、1品目24個以内が目安です。当サイトの商品の多くは処方箋医薬品に相当するため、1か月分以内でのご注文をおすすめしています。
Q. 輸入確認証とは何ですか?
A. 目安を超える数量を輸入するときに、地方厚生局で取得する確認書です。2020年9月に、旧来の薬監証明に代わって導入されました。
Q. 家族や友人の分もまとめて注文できますか?
A. できません。個人輸入は、ご本人が使用する分に限られます。他の方への譲渡や、他の方の分をまとめた輸入は認められていません。
Q. 税関で止められることはありますか?
A. 数量や内容物によっては、税関での確認のため通関に時間がかかる場合があります。税関から手続きのお知らせが届いた場合は、期限内に手続きをしてください。
Q. Modelabは医薬品を販売しているのですか?
A. Modelabは、お客様ご自身の個人輸入の手続きを代行する事業者という位置づけです。
参考文献
- 医薬品等の個人輸入について(厚生労働省) — 個人輸入が認められる範囲と数量の目安
- 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ(厚生労働省) — 品質・安全性に関する注意喚起
- 医薬品等の個人輸入に関するQ&A(厚生労働省) — 個人輸入と代行業者に関する質問と回答
- 個人輸入代行業の指導・取締り等について(厚生労働省医薬発第0828014号) — 手続きのみを請け負う代行と許可が必要な形の区別
- 数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の改正について(厚生労働省) — 2025年2月の改正内容
- 医薬品等の輸入関係(近畿厚生局) — 輸入確認証の手続き・オンライン申請
- 1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(税関カスタムスアンサー) — 税関での確認と数量の目安
- 6107 外国から到着した郵便物の輸入手続の期限(税関カスタムスアンサー) — 税関手続きのお知らせと手続期限
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(e-Gov法令検索) — 第24条(販売の許可)・第56条の2(輸入の確認)